| 不動産登記 |
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| 不動産登記〜不動産なんでもサーチ | |
| 不動産登記とは、土地や建物といった不動産の物理的・客観的現状と権利関係を一般に公示するため「不動産登記簿」に登記することです。 不動産登記は、「不動産登記法」によって規定された、安全な不動産取引のための制度。 不動産登記の事務は、登記所(法務局)にて「登記官」が行うことになっています(ただし「立木登記」のように、不動産登記法以外の法によって登記が行われる物件もあります)。 不動産登記簿は「土地登記簿」と「建物登記簿」に分かれており(一部例外あり)、これらの登記事項も若干異なっています。 不動産登記簿は、これまではバインダー式の帳簿でした(ブック・システム)。 しかし昭和63年に登記事務をコンピュータ・システム化する法改正が行われ、その後徐々に全国の登記所でPCによる登記事務が普及していきました(この移行作業は現在も継続中)。 このシステムにおいては、記録媒体である磁気ディスクが「登記簿」として扱われることになります。 |
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| 2007/12/25(Tue) 11:11 [修正・削除] |
| 土地区画整理法 | |
| 「土地区画整理法」とは、土地区画整理事業について規定した日本の法律です。 ちなみに、土地区画整理法において取り沙汰されている「土地区画整理事業」とは、都市計画区内の土地において、公共施設の整備・改善および宅地利用の増進のため、道路を新しく作ったり、公共施設を新設したり変更したりすることを指します。 土地区画整理法における土地区画整理事業の実施の順番は以下の通りです。 1.都市計画・事業計画の決定。 区画整理を行う地域の枠と、街路や公園などの場所の決定。 2.土地区画整理審議会の設置。 3.仮換地の指定。 建物の移転工事、公共施設の工事。 4.換地計画の決定。 5.換地処分。 土地建物の登記、清算金の交付、徴収。 土地区画整理法によって、土地区画整理事業はスムーズに行われることになります。 土地区画整理法とは、土地区画整理事業についての詳細を定めた法律です。 土地区画整理法は、わかりやすくいうと、土地区画整理事業――区域内の土地を交換して、道路や公園といったような公共施設の整備・改善を行い、宅地を利用しやすくすること――をスムーズに進めるために施行されました。 |
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| 2007/12/25(Tue) 04:10 [修正・削除] |
| 不動産取得税〜不動産なんでもサーチ | |
| 不動産取得税とは、不動産を取得した時に課税される都道府県(地方)税です。 不動産取得税は、毎年課税される固定資産税や登記の時に課税される登録免許税と違って、あまり知名度が高くなく。 しかも不動産取得税の税率も3%(〜4%)と高いため、納税通知書を見て「この税金はなんだ?」と驚いて管轄地方税事務所に苦情の電話をかけてくる方も多い税金です。 |
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| 2007/12/22(Sat) 09:11 [修正・削除] |
| 土地評価 | |
| 「土地評価」とは、所有している土地にいくらくらいの価値があるのかを評価することです。 特に土地を売りたい人や、土地の相続の問題に直面している人にとっては、この土地評価というものは、結構切実な問題かもしれません。 土地評価においては、原則として、宅地・田・畑・山林などの「地目」によって、その価値が変わってきます。 土地評価の方式は2種類、「路線価方式」と「倍率方式」があります。 これらは土地評価の目的によって使い分けられます。 土地評価は、不動産業者などで受け付けてもらえます。 自分が所有している土地を売りたい場合などは、業者によっては無料で相談もしくは査定をしてくれますので、相続や売却などの事情によって土地評価が必要な方は、このようなサービスを利用するといいでしょう。 |
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| 2007/12/21(Fri) 09:10 [修正・削除] |
| 不動産相続〜不動産なんでもサーチ | |
| 不動産相続には、何かとトラブルが生じがち。 不動産相続において、頭の痛いことの一つが相続税に関する問題ではないでしょうか?不動産相続の際は、その不動産が一定の価値を超える場合、「相続税」がかかります。 税金は原則として金銭で支払うことになっていますので、その不動産の値打ちに見合った現金を用意する必要が生じます。 |
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| 2007/12/20(Thu) 15:14 [修正・削除] |
| 土地売却税 | |
| 土地売却税とは、土地の売却の際に納付する税金です。 土地売却税がかかるのは、売却益が出た場合です。 土地売却税は、実際には所得税・住民税として納付します。 土地納付税を納める時期は売却の翌年になりますが、所得税・住民税は支払い時期が異なるので注意が必要です。 所得税は確定申告の時期で、住民税は翌年の5月頃に納付書が届きます。 土地売却税は、所有期間によってその金額が異なります。 所有期間が5年以上の場合ですと、売却益に対してかかる税率は、所得税が15%、住民税が5%。 5年以下では所得税30%、住民税9%となっています。 ちなみに、土地の売却代金には消費税はかかりません。 |
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| 2007/12/20(Thu) 08:30 [修正・削除] |
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